5月22日 憲法
◎八幡製鉄(現・新日鐡住金株式会社)政治献金事件(教科書P86)
1.憲法第三章の規定が性質上可能な限り内国の法人に適用される
2.法人たる会社は政治的行為をなす自由を有する
☆本判決の評価
肯定できる点:法人の人権享有主体性を認めた点
検討を要する点:どのような人権についてどのような法人に対してどの程度認めるのか
◎法人の概念:財産権の主体
・経済的自由権:財産権、営業の自由、居住移転の自由
・国家請求権:請願権、裁判を受ける権利、国家賠償請求権
・刑事上の諸権利
・精神的自由権:宗教法人:信教の自由
学校法人:教育・学問の自由(大学の自治)
表現の自由
△法人に認められない人権
生命・身体の自由、生存権、選挙権、被選挙権(後者2つは参政権)
外国人の人権享有主体説
否定説:第三章:国民の・・・
→外国人には政治道義上与えるのが妥当であると認められる場合のみ保障
(外国との関係を壊さない程度という意味)
肯定説:日本港憲法は前国家的な人間の権利を保障(しているはずだ)
→国際協調主義的観点
文言説
「何人も」とあれば外国人を含み §16、§17など
「国民は」とあれば日本国民のみを対象とする
(§22Ⅱなど文言説に当てはまらないものがある)
*文言説は成り立たない
性質説
憲法の保障する人権の性質を検討
*性質説が一番妥当である
△外国人に保障されない人権
参政権(理由:国民主権との関係で日本国民に限定されているから)
☆国政選挙:日本国籍保持者に限定
地方選挙:生活実態を加味
- 最終更新:2013-05-26 12:02:07