5月27日 刑法
〇類推適用の禁止
不利益・・・刑罰を適用するような類推(絶対禁止)
利益・・・刑罰を制限するような類推
*利益・・・行為者、被告人に対するものを指す
☆根底は罪刑法定主義
不利益の例
§134Ⅰ 看護師は入っていない
→看護師に適用してしまったら類推することになる
(不利益)
〇犯罪(の成立要件)
1、構成要件(該当性)
2、違法性(「正当化事由」がある、「阻却事由」がない)
3、有責性(責任)
〇ガソリンカー事件(西成線列車脱線火災事故)
判例:ガソリンカーを汽車に含めた
☆ガソリンカー:ガソリンを動力とした列車(今でいうディーゼル車)
→関連法律§129
〇§208の3
凶器とは何を指すか?
→性質上、用法上の凶器
〇遡及(追及)→憲法§39
遡及効の禁止
訴求処罰の禁止(事後法の禁止)
効力不遡及の原則
旧法(行為時法)
新法(事後法)
§6のように利益な法改正は遡及する
- 最終更新:2013-06-02 12:09:38