5月27日 刑法

〇類推適用の禁止
 不利益・・・刑罰を適用するような類推(絶対禁止)
 利益・・・刑罰を制限するような類推

 *利益・・・行為者、被告人に対するものを指す
 ☆根底は罪刑法定主義

  不利益の例
  §134Ⅰ 看護師は入っていない
      →看護師に適用してしまったら類推することになる
       (不利益)

〇犯罪(の成立要件)
 1、構成要件(該当性)
 2、違法性(「正当化事由」がある、「阻却事由」がない)
 3、有責性(責任)

〇ガソリンカー事件(西成線列車脱線火災事故
 判例:ガソリンカーを汽車に含めた
  ☆ガソリンカー:ガソリンを動力とした列車(今でいうディーゼル車)
→関連法律§129

〇§208の3
 凶器とは何を指すか?
 →性質上、用法上の凶器

criminal law pic1.jpg

〇遡及(追及)→憲法§39
 遡及効の禁止
 訴求処罰の禁止(事後法の禁止)
 効力不遡及の原則

 旧法(行為時法)
 新法(事後法)
 §6のように利益な法改正は遡及する


  • 最終更新:2013-06-02 12:09:38

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