5月9日 現代法入門
1、ヨーロッパ大陸法とコモンローの日本法への影響
(1)日本法に対する外国法への影響
Q1、次のうち日本の制定法に強い影響を与えたのはどの国の法だと思いますか?
アメリカ、ドイツ、フランス、中国
A1、全部
(前近代)江戸までは中国(特に唐の唐律や明の明律)
(太平洋戦争)敗戦後はアメリカの影響を受けている
〇ヨーロッパ大陸法とコモンロー
*日本では両方の性格を持つ
(2)コモンローとは何か
〇コモンロー=イングランド(イギリス)法をもとに発展した法の総称
Q2、イングランド(イギリス)法がもとになってその国の法が作られていると思う国を3つ以上挙げてください
A2、アイルランド共和国、アメリカ合衆国(ルイジアナ州とプエルトリコを除く)、カナダ(ケベック州を除く)、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、インド、マレーシア、シンガポール、香港等、かつて英国の植民地であったことがある国々
(3)大陸法とコモンローの大まかな歴史(教科書P37-4)
2、ヨーロッパ大陸法とコモンローの歴史的生成・発展
(1)中世の裁判
(a)刑事の訴えの提起
Q3、今の日本の刑事裁判の手続きとどこが違うと思いますか?
A3、被害者が訴えを起こす(私訴)
弁護人がいない
(ほかに、証拠が現物で持ち込まれるなど)
(b)有罪・無罪の決定方法
☆神判 (例)冷水神判
Q4、なぜこのような方法で有罪・無罪を決定したのだと思いますか
A4、ほかに決め手がなく、この方法に裁判の参加者が納得していたから
ちなみにゲルマン思想では、「神の判断が表れていると信じられていたから」となる
(c)決闘裁判
土地所有権、殺人などの重要な時の裁判方法であった
(2)コモンローと大陸法の分岐=12世紀
・イングランド
判例法の生成・発達
・ヨーロッパ大陸
中世ローマ法学(学識法)
→18世紀末以降
「法典」「制定法」の編纂
3、ヨーロッパ大陸法とコモンローの諸特徴
(1)制定法主義と判例法主義(教科書P42)
Q5、次の文章は正しいと思いますか?
Q5-1、「コモンロー」は判例法主義をとり、ヨーロッパ大陸法は制定法主義をとる
A5-1、正しい
Q5-2、判例法主義のもとでは判例法は制定法に優越する(判例法>制定法)
A5-2、誤り →制定法優先である(教科書P42-2参照)
(制定法>判例法)
(2)刑事訴訟における職権主義と当事者主義(教科書P44-6)
・訴訟の主導権を誰にゆだねるのか
Q6、「実件的真実の発見」を目指すうえでは、どちらのほうがすぐれていると思いますか
A6、(折衷的な意見をとるのが良い)
(3)法学教育・法曹養成
・イギリス、アメリカ
法曹による実務中心の法学教育と資格付与
・ドイツ
大学教授主導による理論中心の法学教育と資格付与
・日本
大学法学部による論理的な法学教育(3~4年間)
+法科大学院における実務的な法学教育(2~3年間)
+国家試験による資格付与
- 最終更新:2013-05-12 12:46:31