5月15日 憲法


〇自由権の分類
 精神的自由
 経済的自由・・・§22Ⅰ 居住・移転の自由(精神的自由と結びつきがある)、職業選択の自由を立認
 人身の自由

〇人権規定 (教科書P86)
 個別人権の保障を制度として保障(制度的保障)→中身は法律によって具体化

〇政教分離 §20Ⅰ後段、§20Ⅲ
 学問の自由・・・大学の自治を保証する制度によって成り立つ §23
 婚姻の自由・・・家族制度の保障による §24
 財産権・・・私有財産制度による §29

〇法律の限界
 制度の核心中核部分を法律で侵害することは認められない

〇人権の享有主体 (教科書P87) §11§12:基本的人権の享有主体=国民
  △一般国民以外は?
   (1)天皇・皇族 (教科書P88)
      ☆肯定説・・・天皇・皇族を国民の中に含める
             しかし、一般国民とは異なった扱いを認める
          根拠:天皇の地位の世襲制
             天皇の象徴たる地位
      ☆否定説・・・天皇・皇族を国民の中に含めない
             皇位の世襲制を重く見て、天皇・皇族を門地によって
             国民から区別された特別な存在として理解
   (2)法人 (教科書P89)(判例集P37)
      ◎八幡製鉄政治献金事件 (教科書P91)(判例集P37~38)
       要件:1、憲法第三章の規定が性質上可能な限り内国の法人に適用
          2、法人たる会社は政治的行為の自由を有する


  • 最終更新:2013-05-19 10:20:13

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