5月15日 憲法
〇自由権の分類
精神的自由
経済的自由・・・§22Ⅰ 居住・移転の自由(精神的自由と結びつきがある)、職業選択の自由を立認
人身の自由
〇人権規定 (教科書P86)
個別人権の保障を制度として保障(制度的保障)→中身は法律によって具体化
〇政教分離 §20Ⅰ後段、§20Ⅲ
学問の自由・・・大学の自治を保証する制度によって成り立つ §23
婚姻の自由・・・家族制度の保障による §24
財産権・・・私有財産制度による §29
〇法律の限界
制度の核心中核部分を法律で侵害することは認められない
〇人権の享有主体 (教科書P87) §11§12:基本的人権の享有主体=国民
△一般国民以外は?
(1)天皇・皇族 (教科書P88)
☆肯定説・・・天皇・皇族を国民の中に含める
しかし、一般国民とは異なった扱いを認める
根拠:天皇の地位の世襲制
天皇の象徴たる地位
☆否定説・・・天皇・皇族を国民の中に含めない
皇位の世襲制を重く見て、天皇・皇族を門地によって
国民から区別された特別な存在として理解
(2)法人 (教科書P89)(判例集P37)
◎八幡製鉄政治献金事件 (教科書P91)(判例集P37~38)
要件:1、憲法第三章の規定が性質上可能な限り内国の法人に適用
2、法人たる会社は政治的行為の自由を有する
- 最終更新:2013-05-19 10:20:13