5月29日 憲法
〇外国人に保障される人権
国政選挙=国民主権→国民・国籍保持者(§15Ⅰ)
△参政権(公職選挙法§9、公職選挙法§10)
地方選挙 ・禁止説(§93Ⅱ) 生活実態による
・要請説 (外国人排除は違憲、憲法上要請されている)
・許容説 (立法政策による)
△公務就任権
・対外主権を代表する外務公務員
→国籍保持者に限定(外務公務員法§7Ⅰ)
・一般公務員
→法律上の制限なし
☆昭和28年3月25日
内閣法制局の意見
「公務員に関する当然の法理として公権力の行使
または国家意思の形成への参画に携わる
公務員となるためには日本国籍を必要とする」
△社会権
各人の所属する国によって保障
外国人に全く保証しないのは原理的に妥当ではない
→立法政策により外国人にも保障することが望ましい
☆社会構成員(教科書P95)
△入国の自由
§22:外国人に保障せず
主権の属性として国家の裁量に委ねる
〇「法律の範囲内において保障」(大日本帝国憲法)
=法律の留保
→教科書P98
→大日本帝国憲法§22、大日本帝国憲法§29
〇「公共の福祉」 §12、§13、§22Ⅰ、§29Ⅱ
☆「公共の福祉」を根底として法律で制限できるのか?
§12、§13は訓示的規定なのか?それとも法的規定なのか?
- 最終更新:2013-06-02 12:51:24