5月29日 憲法

〇外国人に保障される人権

     国政選挙=国民主権→国民・国籍保持者(§15Ⅰ)
 △参政権(公職選挙法§9、公職選挙法§10)
     地方選挙 ・禁止説(§93Ⅱ) 生活実態による
          ・要請説 (外国人排除は違憲、憲法上要請されている)
          ・許容説 (立法政策による)

 △公務就任権
     ・対外主権を代表する外務公務員
      →国籍保持者に限定(外務公務員法§7Ⅰ
     ・一般公務員
      →法律上の制限なし

  ☆昭和28年3月25日
    内閣法制局の意見
     「公務員に関する当然の法理として公権力の行使
      または国家意思の形成への参画に携わる
      公務員となるためには日本国籍を必要とする」
 
 △社会権
    各人の所属する国によって保障
    外国人に全く保証しないのは原理的に妥当ではない
    →立法政策により外国人にも保障することが望ましい
     ☆社会構成員(教科書P95)

 △入国の自由
    §22:外国人に保障せず
    主権の属性として国家の裁量に委ねる

〇「法律の範囲内において保障」(大日本帝国憲法)
 =法律の留保
 →教科書P98
 →大日本帝国憲法§22、大日本帝国憲法§29

〇「公共の福祉」 §12、§13、§22Ⅰ、§29Ⅱ
 ☆「公共の福祉」を根底として法律で制限できるのか?
  §12、§13は訓示的規定なのか?それとも法的規定なのか?


  • 最終更新:2013-06-02 12:51:24

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