6月17日 刑法

〇構成要件(該当性)
  <故意規制の働き>
 ↓
 内容 行為 客体
 主体-限定している場合がある(例§197)

 ☆身分犯
   真正身分犯(構成的)
  不真正身分犯(加減的)

 区別は犯行形態による
 
  故意犯↔過失犯
  作為犯(一定の行動に出る犯罪)↔不作為犯(一定の行動に出ない犯罪)
   ↓               ↓
   典型             ~しない
   プロトタイプ
 (例) §199           §130「又は」以下

 ☆§130における不作為犯
  §130後段「・・・退去しない・・・」 <不退去罪>

  ・§218の不保護も不作為犯

〇不作為犯
   真正不作為 - 条文に規定がある 「~するな」「~しない~」
  不真正不作為 - 条文が作為形式である 「~する~」
  (判例は認めている)
 例:§199 見殺し、§108 家具のろうそくで家の延焼

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  • 最終更新:2013-06-23 16:36:25

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