6月17日 刑法
〇構成要件(該当性)
<故意規制の働き>
↓
内容 行為 客体
主体-限定している場合がある(例§197)
☆身分犯
真正身分犯(構成的)
不真正身分犯(加減的)
区別は犯行形態による
故意犯↔過失犯
作為犯(一定の行動に出る犯罪)↔不作為犯(一定の行動に出ない犯罪)
↓ ↓
典型 ~しない
プロトタイプ
(例) §199 §130「又は」以下
☆§130における不作為犯
§130後段「・・・退去しない・・・」 <不退去罪>
・§218の不保護も不作為犯
〇不作為犯
真正不作為 - 条文に規定がある 「~するな」「~しない~」
不真正不作為 - 条文が作為形式である 「~する~」
(判例は認めている)
例:§199 見殺し、§108 家具のろうそくで家の延焼
- 最終更新:2013-06-23 16:36:25